養育費の取り決め方と支払いが滞ったときの対処法
養育費の金額は、双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに算定表を参考に決めるのが一般的です。離婚時に公正証書として取り決めておくことで、未払い時の対応がスムーズになります。
支払いが滞った場合は、まず相手方への催促を行い、それでも改善しない場合は家庭裁判所への履行勧告や強制執行を検討します。
公正証書がない場合でも、調停や審判を通じて養育費を請求することが可能です。お困りの際はお早めにご相談ください。
養育費の金額は、双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに算定表を参考に決めるのが一般的です。離婚時に公正証書として取り決めておくことで、未払い時の対応がスムーズになります。
支払いが滞った場合は、まず相手方への催促を行い、それでも改善しない場合は家庭裁判所への履行勧告や強制執行を検討します。
公正証書がない場合でも、調停や審判を通じて養育費を請求することが可能です。お困りの際はお早めにご相談ください。