過払い金請求ができるケースとは

過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払っていた利息のことです。2010年以前から消費者金融やクレジットカード会社と取引がある方は、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の有無は取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行うことで判明します。取引がすでに完済・解約済みであっても請求できる場合があります。

ただし、最終取引から10年が経過すると時効により請求できなくなるため、心当たりのある方はお早めにご相談ください。

← コラム一覧へ戻る

豊中法律事務所

弁護士 岡本 宏大

大阪府豊中市北桜塚3-2-35 チェリーヒルズ豊中北桜塚301
阪急岡町駅 徒歩9分

06-4867-4515

受付時間:平日 9:00〜17:30

定休日:土日祝(事前連絡で対応可能な場合あり)

© 2026 豊中法律事務所